弁護士費用
適正価格に設定してます。
HOSPITALITY
Legal service
弁護士事務所と聞くと、
「敷居が高い」「相談にもお金がかかるのでは?」「費用はいくらくらいになるのか」など、
一般的に身近とは言い難いイメージを持たれている方も多いと思います。
しかしサリュの理念は、一般の人に身近なリーガルサービスを提供することです。
だからこそ、相談は無料です。
ご来所いただいての相談だけでなく、メールでの問い合わせ対応、
電話相談など、お一人お一人の要望に柔軟にお応えします。
ご依頼いただいた後は、1人のお客様に対して必ず弁護士とリーガルスタッフの2名が担当となり、
常に情報共有して事件処理が滞ることのない体制で資料収集や裁判にあたります。
「弁護士さんには聞きづらくて」「ちょっとききたいのだけれど」。そんなお客様の声を、漏らさない。
プロフェッショナルとしてお引き受けし、身近な存在としてサポートする。
それがサリュのコンセプトです。
01無料調査
一人でも多く適切な補償を受けられるようにしたい。
その一つの表れとして、私たちはお持ちいただいた資料についての調査の費用もいただいておりません。(ただし、検査費用、資料収集費用についてはお客様のご負担となります)。
ご不安な気持ちのままで、ご依頼いただかなくてもよいように、国から給付金の受給があるまでお客様から弁護士に対するお支払いは一切ございません。弁護士費用が弁護士依頼の敷居になるなら、その敷居を取り払う。それがサリュの理念です。
02専門弁護士が担当
一次感染の場合、まず、B型肝炎ウィルスに持続的に感染していることを証明するため、医療機関の血液検査結果が必要となります。持続感染していることを証明するため、場合によっては半年の間隔をあけ、2回検査を行います。
また、一次感染の条件である、満7歳までに集団予防接種を受けていることを証明する書類も必要です。予防接種等の記録のある母子手帳、それがなければ、市町村に保存してある予防接種台帳が必要となります。どちらもない場合は、陳述書や医師の意見書などで代用できる場合があります。
さらに、B型肝炎に感染した経路が、その集団予防接種以外に原因がないことを証明する必要もあります。このために、医療記録やB型肝炎ウィルスのタイプを示す検査書類を用意することもあります。このように、B型肝炎ウィルスに持続感染していることを証明するためには、医療記録や検査結果の検討が不可欠であり、医療知識がなければ適切な判断を行うことができないのです。
また、母子感染でないことも証明しなければなりません。これには、母親が陰性であるという検査結果などが求められます。
二次感染の場合は、まず、母親が一次感染者の要件をすべて満たしていることが前提にあり、その証明書類が必要です。
母子感染であることを証明するために、本人が出生直後にB型肝炎ウィルスに持続感染していたことを示す資料や血液検査結果などが必要です。もちろん、二次感染者本人が持続感染している検査結果も必要となります。
このように、一次感染でも、二次感染でも、必ず専門的な書類が多く必要となるだけでなく、病態によって必要となる検査も異なるため、個人で書類を集めるのは、非常に難しいものになります。
B型肝炎給付金の対象者であるという証明をするため、さまざまな書類が必要で、その中には医師の診断書や検査結果などの書類もあります。そのほかにも、過去に遡って、予防接種等を受けた証拠書類を集める必要があります。また、実際の訴状作成やその後の裁判をスムーズに進めるために、専門家としての知識は必要不可欠なものです。
サリュはこれまで、交通事故や医療問題などに数多く取り組んで参りました。これらの取り組みによりカルテの解読、分析などから培われた経験やノウハウはB型肝炎訴訟においても強い武器となるのです。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が規定する慢性肝炎や肝硬変に該当するかどうか、カルテを丹念に分析しなければ判断することができません。
例えば、現時点で慢性肝炎ではないと診断されている場合でも、カルテを分析することで慢性肝炎として提訴する可能性が導き出されるケースもございます。
サリュでは、医療に強い弁護士がカルテを分析することで、お客様適切な給付金をお受け取りいただけるよう努力を続けています。
サリュの弁護士は、他の弁護士など専門家向けの講義を行っており、弁護士の中でも特に専門性の高い知識を有しています。
専門家向けの講義内容について、詳しくはこちらをご覧ください。
03全国対応
サリュでは、日本全国の皆様からのご相談を受け、訴訟を提起しております。
訴訟提起後、裁判手続きはすべてサリュが行いますので、原則としてお客様に裁判所までに来ていただく必要はございません。B型肝炎給付金訴訟の訴えの相手方は、国になります。
そのため、日本国内に生活される方については、お近くの裁判所または東京都で訴訟を提起することになります。サリュでは、銀座事務所に訴訟専門部がございますので、ケースによっては、担当弁護士と訴訟専門部が連携することにより、お客様に無用な交通費などの実費のご負担が軽くなるよう工夫しております。
04電話相談可能
お仕事が忙しく平日の日中に事務所にお越しになれない場合、サリュでは、弁護士による電話での相談を実施しています。お電話での相談は、ご予約いただいた時間に、サリュからお客様に架電いたしますので、通信料はかかりません。お気軽に電話相談をご利用下さい。
通話料無料。まずはお電話またはメールからご相談ください。