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ABOUT HEPATITIS-B
予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した方に支払われる
最大3600万円の給付金のことです
「特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」という特別措置法が施行されたことにより、集団予防接種等の注射器連続使用によってB型肝炎ウィルスに感染した場合、給付金が支給されることが決まりました。
B型肝炎の給付金の対象となる方は、大きく分けて、一次感染者と二次感染者に分けられます。
また、既に感染した本人が亡くなっている場合でも、対象者の遺族に給付金が補償される場合もあります。
一次感染者とは、対象期間に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウィルスに持続感染した人を指します。
対象期間とは、国がずさんな方法であることを認識しながら予防接種等を実施し続けた期間で、具体的には、昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方が当てはまります。この期間に集団予防接種等を受けた人は、誰でも感染被害者である可能性があります。
二次感染者は母子感染ともいわれ、母親から子供へ感染したケースを指します。母子感染でB型肝炎給付金の請求をする場合、母が一次感染者と認められなければなりません。また、一次感染者である父親から感染したケースでも、二次感染者として受給の対象になる場合があります。
現時点で、B型肝炎ウイルスによる症状が出ていない方(キャリアといいます)も、将来の補償のために給付金の受給対象になっております。一度裁判所と和解をして、体内のウイルスと予防接種等との因果関係を明らかにしておけば、将来症状が増悪したときに、裁判を経ることなく、追加の給付金を受けとることができます。
すでに症状が発症している方には、発症から時間が経ちすぎてしまうと、本来受け取ることができた給付金が減ってしまうという時間上の制約があります。
病態 | 給付額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性肝炎(20年経過していない方) | 1,250万円 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度)で発症後20年経過している方、ただし肝がんが再発した方は再発時から起算 | 900万円 |
肝硬変(軽度)発症後20年経過している方で、治療を受けたことがある方 | 600万円 |
慢性肝炎(発症後20年経過、現在治療中の方等) | 300万円 |
慢性肝炎(発症後20年経過、現在治療していない方等) | 150万円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過していない方) | 600万円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過した方) | 50万円+検査費用等 |
病状に応じた給付金制度に基づき、通常の裁判と異なり資料収集と確認を主たる目的として、和解を目指すための裁判を起こします。
提訴すると決めた場合、まず、提訴に必要な書類を集めることから始まります。
どのような書類が必要になるのかは、それぞれの感染経緯や揃えられる書類によって異なります。
まずは、国に請求する給付金の金額・病状などを記載した訴状を作成して、集めた必要書類と一緒に裁判所へ提出します。
B型肝炎ウイルスが体内に残存する可能性としては、母子感染、輸血による感染、父親などからの家族内感染、性交渉による感染など、さまざまな感染経路があり、予防接種等によって感染したのかどうか、ご本人では分からないことがほとんどです。しかし、きちんとご依頼者様お一人お一人のこれまでの医療記録を調査、分析すれば、予防接種等による感染を証明することは困難ではありません。あきらめずに、ともに戦っていきましょう。
給付金を実際に受け取るためには、訴訟を起こし和解が成立しなければなりません。自分はB型肝炎給付金の対象者であるという証明を行い、給付金をもらう権利があることを裁判所に認定してもらうのです。
その過程で、必要に応じて、国から原告の方に追加証拠の提出をもとめられることがあります。その際には、証拠を追加提出する必要があります。救済要件を満たしていることが証拠によって確認できた後、国との間で和解調書を取り交わします。
内容について合意をすると、裁判所が和解調書を作成します。この和解調書に記された内容は、裁判の判決と同じだけの効力を持つことになります。つまり、双方とも、この内容どおりに進めなくてはいけません。
そして、裁判上の和解手続きに基づき、社会保険診療報酬支払基金に給付金の支払いを求め、給付金が支払われて終了となります。
01問い合わせ
まずはお問い合わせください
専門知識を有するリーガルスタッフがご事情をお伺いします。
お気軽にお問い合わせください。
02無料相談
ご来所または、お電話で
B型肝炎訴訟に精通した弁護士が、ご事情をじっくりお伺いします。相談は無料ですのでご安心ください。お電話でご相談いただくことも、ご来所頂いてご相談いただくことも可能ですので、ご都合に応じてお申し付けください。
03受任
納得してからご依頼ください
無料相談の内容にご納得いただきましたら、受任手続きを行い、ご依頼となります。なお、無料相談にいらしたからといって、必ずご依頼いただく必要はありませんし、着手金などの初期費用もかかりませんので、ご安心ください。
04資料収集
まず資料収集から始めます
提出資料は数が多く、専門的な内容ですが、なにをどこで収集すればいいかを担当のリーガルスタッフが分かりやすく説明いたします。原則として、資料はお客様に収集していただきます。
05無料調査
資料に基づく調査
ご提出いただいた書類を弁護士が分析し、給付金の請求が可能かどうか 調査いたします。
06訴訟提起
裁判所へ訴訟の提起
弁護士が給付金を請求するための書類(訴状)を作成し、裁判所に提出します。
07国との和解
和解の手続き
弁護士が裁判所に行き、和解手続を行います。
原則としてお客様が裁判所へお越しいただく必要はございません。
08給付金の支給
和解が成立したら給付金支給の手続きへ
和解が成立すれば、弁護士が給付金を受け取るための手続きを行い、
給付金が支給されます。